「危険物の規制に関する政令 23条」を適用した事例
投稿日:2017.09.03
更新日:2020.09.16
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「危険物の規制に関する政令」では、消防法で示された大枠に沿って細かな規定が定められています。ただし、実情を鑑みて「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき」は、その規定が緩和される場合があります。
本事例では、基本設計と並行して事業主がオペレーションを詳細に検討しました。結果、当初は単なる「4類第3石油類のドラム缶を保管する危険物貯蔵所」でしたが、「ドラム缶から一斗缶への小分け作業を行いたい」、「天井を設けて気密性を高めたクリーンルームとしたい」などの要望が追加されました。通常であれば、危険物取扱所となり仕様・コストとも大幅にアップするところでしたが、本事例では「危険物の規制に関する政令 23条」を適用して実情を考慮した最小限の仕様に抑えました。そこに至るまでに、部位ごとの保管容量や内容の設定および機器設置場所を消防当局と入念に協議しました。
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