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危険物倉庫に求められる「防爆構造」とは?

危険物倉庫に求められる「防爆構造」とは?

投稿日:2022.06.21 
更新日:2024.03.21 
お役立ち情報

危険物倉庫は、その名称から分かるように、保管する時に「何らかの危険性がある物品」を保管するための倉庫となります。
危険物倉庫で保管するのは、消防法によって定められている危険物で、日本における危険物とは『通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質』を指しています。例えば、私たちの日常生活でも非常に身近な石油製品であるガソリンなども、取り扱いを一つ間違っただけで大きな火災を引き起こしてしまう危険が潜んでいます。最近では、セルフのガソリンスタンドが一般的となっていますが、給油の前に「必ず静電気除去シートに触れるように!」と言う注意書きがあるなど、静電気による小さな火花が火災の原因になってしまうなど、取り扱いに細心の注意が必要な物品です。
そして、こういった危険物を大量に保管する施設が危険物倉庫と呼ばれており、危険物倉庫に導入する設備は、一般的な倉庫とは注意すべきポイントが大きく変わります。この記事では、危険物倉庫に求められる防爆構造についての基礎知識をご紹介します。

危険物倉庫は『防爆構造』

冒頭でご紹介したように、危険物倉庫は『通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある』危険物を大量に保管するための施設となります。したがって、危険物倉庫では、爆発・火災を防止するために『防爆』という考えが非常に重要になります。

危険物倉庫における爆発や火災は、可燃物が着火源によって着火することにより発生します。そして着火源には、火炎、機械的摩擦、衝撃、高温表面、電気火花、電磁波などさまざまなモノがあり、可燃物も固体(粉じん)、液体(蒸気)、気体(ガス)などさまざまな形態のモノがあります。なお、爆発・火災は、いずれにせよ『可燃物』と『着火源』が共存する時に発生するものです。

注意

『可燃物』+『着火源』=爆発・火災
※いずれか一方では、爆発・火災は発生しない

こういったことから、危険物倉庫において爆発・火災を防止するためには、以下のいずれかに対応することが重要になります。

  1. 着火源(電気設備など)と可燃物の共存を避ける
  2. 着火源(電気設備など)が着火作用(能力)を有しないようにする
  3. 可燃物の可燃特性を消滅させる(可燃物の濃度を爆発下限界以下にするなど)

ただ、大量の危険物を取り扱う危険物倉庫などは、業務上、可燃性ガス・引火性液体を常時取り扱う場所であるという特性上、さまざまな着火源との共存を完全に避けるようにするということは、一般的には非現実的であるとされます。危険物倉庫などは、室温を一定に保たなければならない施設がほとんどですし、電気設備などの着火源を全て排除するような選択は現実的にはできません。
なお、工場や事業所などで可燃性ガス・蒸気を取り扱う際は、できる限り大気中に放出・漏洩しないような設備設計を行い、運転・作業を行うのが基本となります。たた、石油類の給油などを行う時には、可燃性ガス・蒸気が大気中に放出されたり漏洩することは避けられず、これを皆無にすることは技術的に困難となります。
そのため、万一、可燃性ガス・蒸気について、大気中への放出・漏洩が生じた時でも、爆発下限界以下に保つよう十分な通風・換気を図るとともに、着火源対策として防爆電気設備が採用されます。

防爆電気設備とは

可燃物の着火源とならないように、さまざまな手法・アプローチにより、爆発を防止する技術的な対策が施された電気設備のこと

危険場所について

危険物倉庫などは、操作中または作業中に可燃性ガス・蒸気が大気中に放出・漏洩すると、空気と混合して『爆発性雰囲気』を形成します。そして、この爆発性雰囲気が無視できないほど多く、電気設備などが発火源となり、爆発事故が起きうる可能性がある場所を『危険場所』と呼びます。この危険場所では、防爆電気機器の設置が義務付けられています。

危険場所の分類

危険場所は、可燃性ガス・蒸気の放出・漏洩の頻度や爆発性雰囲気の存在時間によって以下の3つに分類されています。

  • 特別危険箇所(0種場所、Zone0)
    通常の状態において、爆発性雰囲気が、連続して存在するか、または長時間存在する場所
  • 第一類危険箇所(1種場所、Zone1)
    通常の状態において、爆発性雰囲気が生成することがある場所
  • 第二類危険箇所(2種場所、Zone2)
    通常の状態において、爆発性雰囲気を生成するおそれが少ない、または生成した場合でも短時間しか存在しない場所

危険場所は上記のような分類があり、危険物の製造もしくは貯蔵保管する場所は、消防法にて1種場所もしくは、2種場所と規定され、安全性を確保する構造が求められます。特に貯蔵が主となる危険物倉庫に関しては2種場所としての、防爆の対策などが施された設備の設置が義務付けられています。
危険物倉庫建設のコンサルタントの役割についてはこちら

まとめ

今回は、危険物倉庫に求められる防爆構造の基礎知識をご紹介してきました。危険物倉庫は、消防法に定められた危険物を保管するための施設ですので、建物そのものの構造にさまざまな条件が設けられているのは皆さんもご存知だと思います。例えば「屋根の素材には軽量金属板などの不燃材料を使用する」「壁や柱、床が耐火構造になっていること」「網入りガラスの窓になっていること」など、建物の細かな部分まで安全性を高めるための条件が設けられています。
危険物倉庫の建設や防爆工事をお考えの方はまずは、お電話またはフォームよりお問い合わせください。

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