危険物倉庫建設
HAZARDOUS MATERIALMANAGEMENT WAREHOUSE
危険物倉庫ノウハウと実績が実証
コンプライアンスに則った提案
火災を発生させる危険性の高い物質を保管し、かつ消防法他、関連法令の規制を受ける倉庫の建設を行います。
危険物倉庫とは、倉庫業法施行規則に定める第七類物品(消防法 第2条の危険物および高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)に分類された危険物を保管する倉庫のことを言います。
また上記危険物の倉庫には、国土交通大臣が行う登録(倉庫業法に基づづく)を受けた倉庫のみ貯蔵が可能です。
石油化学品や各種危険物・化学品などの危険品の取扱、保管においては、専門的な法規制上をクリアする必要があります。
消防法が定める貯蔵や複雑な政令など幅広い分野で、創業70年の実績によるノウハウで施工設計を行っています。
危険物の構造基準軒高や面積の構造基準に則り、屋根、壁、窓、床などの施工を法令遵守に従って、専門的な設計で行います。
危険物の設備基準避雷設備や蒸気排出、換気設備、採光窓や照明など危険物を取り扱うために必要な設備を施工いたします。
専門的な法令基準「建築基準法」に加え、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「火災予防条例」の法令上の基準を遵守した施工を行います。
行政協議の対応倉庫建設の運用において、行政庁の指導内容協議があり、計画・設計時において、行政指導の主旨に沿った建設が必要です。
危険物倉庫の建設は、法令遵守と行政庁協議が重要となってきます。高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、自然発火
性固体などの保管・輸送・荷役に関する危険物の専門知識を備えた人材が責任を持って施工を提案していきます。
危険物倉庫の規制に関する法律では、構造の基準が細分化されて定められています。屋根や壁、窓などの施工に特殊性や制限があるので、お客さまの業種や今後の運用を考えて、性能・品質・コスト観点から設計を行います。
お客さまの業種により倉庫施設で作業される、通関士、危険物取扱、毒劇物取扱などの国家資格保有者が作業されることを考えて、オペレーションのサポートを提案します。
危険物の物流工程を理解し、保管から入出庫への安全性の確保、環境保全に対する取り組みや法的規制を考えた設計と施工で、お客さまの危険物におけるサプライチェーンを構築、サポートします。
「特殊建築物」にあたる危険物倉庫建設は、建築基準法と建築基準関係規定に遵守し、
創業70年のノウハウと専門知識でお客さまのビジネスをサポートいたします。
設備基準
保管する土地の周囲を柵や塀で防護する。消火設備を設置する。防犯に備える。
建築基準法と消防法
倉庫に関する基準や規定は、安全性を確保するために、消防用水や消火活動に必要な施設や倉庫そのものの高さ、床面積を確認し、土地の条件や必要な許可を得ているかなど多角的にチェックして建設を進めます。
ビジネスに合わせた倉庫
危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3種類がありあます。耐火構造や不燃材料で建設提案を行い、お客さまのニーズに合わせた施設を提案します。
倉庫運営における手続き申請
倉庫業を営む際に、様々な国土交通省への申請や手続きがあります。倉庫業法に基づく登録を受けるためには、保管する物品に応じた施設の基準をクリアした倉庫を提案します。倉庫業法、倉庫業法施行令並びに倉庫業法施行規則本文等に沿った手続きをサポートします。