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工場や倉庫の安全対策!消防法で定められる「消防設備の基本」を解説

工場や倉庫の安全対策!消防法で定められる「消防設備の基本」を解説

投稿日:2019.08.16 
更新日:2023.08.21 
お役立ち情報

火災というものは、「いつ?どこで?」発生するかわかりません。工場や倉庫のように多くの人員が働く施設では、従業員の安全を守るために消防設備がとても大切になります。
特に工場や倉庫などで発生する火災というものは、一般住宅などと比較して、施設的な特徴が全く異なるため、より危険性が高くなると言われています。例えば、大型の設備が多く利用される工場などでは、可燃物が大量に収容されている場合もありますし、施設規模から考えると人員が少なく、死角が多く存在することなどが危険性を高くしていると言われます。こういった特徴から、工場や倉庫での火災は、発見が遅れてしまう…開口部が少ないため煙が充満してしまう…爆発的な速度で火災が広がってしまう…などといった傾向があるのです。
工場や倉庫において、上述のような火災の危険に対処するために必要なのが消防設備です。そこで本稿では、工場・倉庫の従業員が安心して働ける施設を目指すために、消防法での「消防設備とはどういった物か?」という基礎知識をご紹介します。

工場・倉庫の消防法で消防設備の「設置義務」と「届け出」について

それではまず、消防設備の『設置義務』と『届け出』について少し触れておきます。そもそも消防設備というものは、法律によって設置することが義務付けられています。設置義務は、主に施設規模により定められており、設置後も数年毎に設備の点検を行い、消防長又は消防署長に届け出・報告を行うことが義務付けられているのです。

工場・倉庫の消防設備の「設置義務」について

消防設備の設置義務については、主に施設構造と延床面積によって決められます。工場や倉庫において、「木造:700㎡」「耐火構造:1400㎡」「内装制限のある耐火構造:2100㎡」をそれぞれ超える施設の場合、「屋内消火栓設備」が設置義務対象となると決められています。また、500㎡を超える工場や倉庫では、自動火災報知設備の設置義務が課せられるなど、施設規模で消防設備の設置義務が異なりますので注意が必要でしょう。

工場・倉庫の消防法で消防設備の届け出・報告義務について

設置している消防設備は、定期的に点検を行い、消防長又は消防署長に届け出・報告をする義務があります。工場や倉庫の場合、非特定防火対象物の扱いを受ける施設がほとんどですので、点検は3年に1回となります。点検した結果は、消防長または消防署長に提出する義務があります。なお、機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回する必要がありますが、こちらは報告義務がありません。
※上記の報告義務を違反すると、30万円以下の罰金又は拘留が課せられます。

工場・倉庫の消防設備の基礎知識

それでは、従業員の安全の為おさえておきたい消防設備の基礎知識をご紹介していきましょう。工場や倉庫といった施設は、冒頭でもご紹介したように、一般の建物と比較すると、より危険性が高いと言われます。そのため、その危険に対処するためには、消防設備に関するしっかりとした知識を持っておかなければいけません。
そこでまず覚えておきたいのは、一口に消防設備といっても、大きく分けて以下の3つの種類があるということです。

  • ①警報設備
    火災が発生した場合、それを発見して知らせる設備です。
  • ②避難設備
    火災の際、建物から避難するための器具や設備です。
  • ③消火設備
    火災を消火し、鎮め延焼を防ぐ設備です。

以下でそれぞれの消防設備について、もう少し詳しくみていきましょう。

①警報設備

警報設備は、火災を自動的に知らせる設備の総称で、自動火災報知設備(漏電火災警報器含む)・ガス漏れ火災警報設備や非常警報設備(非常ベル・放送設備)などがあります。
工場や倉庫においては、延べ床面積が500㎡を超える施設で設置することが義務付けられています。

警報設備の一例

  • 自動火災報知設備
    火災により発生する熱・煙または炎を、火災の初期段階で感知し、警報を発して建物内の人々に知らせる設備です
  • ガス漏れ火災警報設備
    燃料用ガスが漏洩した場合、いち早く検知し、警報を発して建物内の人々に知らせる設備です
  • 非常警報設備(非常ベル・放送設備)
    放送設備・非常ベル等、人が操作することで、建物内に設置されたスピーカ・ベル等を通じ火災の発生を人々に知らせる設備です。

②避難設備

避難設備は、火災などの災害が発生した際に、建物内の人が避難するために用いる機械器具や設備の総称です。大きく分けて「避難器具」と「誘導灯・標識」に分類されます。
避難器具には、避難ロープ、すべり台、避難ばしごなどがあり、設置すべき器具の種類や設置数などは消防法で規定されます。また、「誘導灯・標識」は、非常口の位置や避難の方向を示すために設置されるもので、誰にでも容易に識別できること、遠方からでも見分けられることが必要です。

避難設備の一例

  • 避難ばしご
    上下階で移動が困難な場合に利用するもの
  • 避難すべり台(救助袋)
    地上階まで瞬時に滑り降りることができるもの。筒状の袋のような形状で、内部を滑り降ります
  • 非常用照明器具
    避難通路を照らすもの
  • 非常口誘導灯
    非常口のドアの上、直通階段の出入口、避難口に通ずる廊下または通路に通ずる出入り口などに設置されます。

③消火設備

消火設備は、その言葉からも分かるように、火災が発生した際に消火するための設備となります。この消火設備は、屋内消火のためのスプリンクラーや屋内消火栓設備、屋外から消火・延焼を防ぐための屋外消火栓設備などがあります。

消火設備の一例

  • スプリンクラー設備
    火災を検知し、自動で散水して消火するため設備です。大規模、多層階の場合に、設置義務が生じることがあります。
  • 屋内消火栓設備
    屋内消火栓設備は、初期消火を目的として設置されるものです。人の操作により、消火栓箱内に設置してある消火ホースを延長して大量の水を放射、消火する設備となります。なお、屋内消火栓設備は、主に「1号消火栓」と「2号消火栓」の2種類があります。2号消火栓は、放水量を少なくし、一人でも操作できるようにされたものですが、工場や倉庫に設置する場合、放水量の劣る2号消火栓は設置できないこともあります。
  • 屋外消火栓設備
    建物の1階及び2階で発生した初期火災・中期火災の消火に使用し、隣接建物への延焼を防ぐため、外部からの消火作業で使用する設備です。工場や倉庫の火災は、大規模火災となることも想定されますので、隣接建物への延焼を防ぐ目的として設置を検討する必要があります。
  • 粉末消火設備
    消火剤として粉末薬剤を使用し、二酸化炭素による窒息負触媒作用によって消火する設備となります。
  • 泡消火設備
    水による消火方法が適さない油火災等の消火を目的とした設備です。放出される泡を構成する水の冷却効果と、油膜等を覆うことによる窒息効果で消火を行います。

消防設備についてご紹介しましたが、工場や倉庫ではこういった知識をしっかりと持つことが大切です。危険物倉庫建設ならRiSOKOにお問い合わせください。火災を防ぎ、従業員を守るための配置のご提案も可能です。

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まとめ

今回は、従業員を火災から守るために、知っておきたい消防設備の基礎知識についてご紹介しました。工場や倉庫などの施設では、可燃物が大量に収容されていたり、一般の建物と比較して出入り口や開口部が少ない、施設規模に対して人員が不足し死角が増えてしまうなどといった理由で、火災の危険性が高くなると言われています。そのため、安全に業務を遂行させることを考えた場合、各種消防設備の導入は必要不可欠といえるでしょう。
もちろん、消防法などでも消防設備の設置が義務付けられているため、消防設備を全く無視しているような施設はないと思います。しかし、工場や倉庫では、取扱製品によって通常の消火設備では意味がない場合もありますし、施設の特長をよく考えて消防設備として何を設置するのかを考えなければいけません。

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