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危険物施設の種類【製造所・貯蔵所・取扱所】の3つの違いについて解説

危険物施設の種類【製造所・貯蔵所・取扱所】の3つの違いについて解説

投稿日:2019.08.03 
更新日:2024.03.21 
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今回は、消防法で『危険物』に定められている物質の製造または、貯蔵、取り扱う場合に必要になる『危険物施設』についてご紹介します。そもそも「危険物って?」という方も多いかもしれませんが、これは、引火・発火性がある、燃焼を促進させる、中毒を引き起こすなど、大きな災害の原因となりうる物質の総称で、これらを大量に保管または取り扱う場合には、法律や条例などが定めている厳しい基準を満たし、特別に許可を得る必要があるのです。
危険物施設は、上記のような危険物を製造または貯蔵、取り扱う施設のことを指しているのですが、実は危険物施設には、大きく分けて製造所、貯蔵所、取扱所の3種類があるのです。
そこで本稿では、危険物施設の種類とその特徴についてご紹介します。

▼危険物についての基礎知識はこちらの記事を参考ください。
簡単にわかる【危険物の基礎知識】危険物倉庫で働く方は要確認

危険物施設の種類とは?

それでは、危険物施設について簡単にご紹介していきます。危険物施設とは、「指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱いなどする建物」のことを指しており、用途によって「危険物製造所」「危険物貯蔵所」「危険物取扱所」の3つに分類されます。
『危険物』施設という名称だけ聞くと、物騒なイメージを持つ方も多いでしょう、「こういった危ない施設は人里離れた山奥に建設される」と考える方も多いかもしれません。しかし、危険物に定められている物質の中には、生活に必須のものも多くあり、「危険物=人体に有害な物質」という訳でもないのです。例えば、自動車を動かすために必須のガソリンや軽油、ストーブなどに使用される灯油なども危険物に定められているものですが、街中に点在するガソリンスタンドには大量に保管されています。
ただし、こういったガソリンなども取り扱いを一つ間違ってしまえば、大きな事故を発生させる原因となってしまいますので、危険物を貯蔵・取り扱いする施設は、消防法が定める厳重な規定に従って建物を建設しなければなりません。もちろん、危険物を正しく取り扱うため、管理者の選定なども定められています。
それでは、3つに分類される危険物施設について、以下でもう少し詳しくご紹介します。

危険物製造所

危険物製造所は、文字通り、危険物を製造する施設のことで「危険物を製造する目的で建設された施設」と定義されます。危険物製造所は、危険物自体を製造する場所となりますので、常に指定数量以上の危険物が施設内にあることが前提となります。そのため、この施設は、建物構造・設備・配管などの基準が法律によって厳格に定められているのが特徴です。
危険物製造所の構造は、施設内で爆発が起きても被害を最小限にするために設計されます。
設備については避雷針や排気口の設置、照明設備や採光設備の設置などが必要になります。

危険物貯蔵所

危険物貯蔵所は、指定数量以上の危険物を貯蔵しておくことを目的に建設される施設の事です。この施設には、屋内貯蔵所や屋外貯蔵所、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)など、複数の種類が定義されています。
施設という名称から、建物として建設されているとイメージするかもしれませんが、危険物貯蔵所には街中でもよく見かけるタンクローリーなどもあります。タンクローリーは、タンクの容量が3万Lまでと決められており、タンクの容量が2,000L以上の場合、防波板を設ける、4,000L以下ごとに間仕切板を設けて区切る、など細かな規制がいくつも作られています。
一般的に『危険物倉庫』と言われるのが、危険物貯蔵所の中の『屋内貯蔵所』です。

危険物貯蔵所の種類

屋内貯蔵所(油庫)、屋外貯蔵所、屋内タンク貯蔵所(タンク室)、屋外タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)

危険物取扱所

危険物取扱所は、危険物の製造に携わらないことを前提として、指定数量以上の危険物を取り扱うことを目的として建設された施設です。貯蔵所との違いは、ただ貯めおくだけでなく、危険物の販売やどこかに移したりすることを目的とした施設で、わかりやすい例をあげるとガソリンスタンドなどです。
他にも、大型ビルなどにあるボイラー室も一般取扱所と言われる危険物取扱所に分類されるなど、私たちの身近な場所に存在するタイプの危険物施設です。

危険物取扱所の種類

給油取扱所(ガソリンスタンド)、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所(ボイラー室)

危険物施設の基準について

危険物施設と言っても、さまざまな種類があるということは分かっていただけましたね。こういった危険物施設を建設する場合には、構造や設備において厳しい制限と基準が設けられています。もちろん、上述した危険物施設の種類によって、細かな基準は異なりますが、ここでは大まかに危険物施設の基準につてご紹介しておきます。

  • 構造的な基準について
    危険物の製造や保管を行うには、それ専用の容器や建物を用意しなければいけません。これは万が一、危険物が発火したり、爆発したりした場合に、被害を最小限に抑える必要があるからです。したがって、危険物施設は、天井や壁に燃えない素材を採用すること、一定以上の厚みを持った金属で危険物を保管する容器を作るなど、細かな基準が設けられています。他にも、屋外に設置するタンクなどは、錆止め 塗装が必要です。
  • 設備的な基準
    設備面は、危険物の発火や爆発を防ぐ、万一流出した場合も被害を最小限に抑えるためのものです。例えば、避雷針の設置や蒸気排出設備の設置、危険物を取り扱うために必要な明るさを確保するための採光設備が該当します。
  • 配管の基準
    配管は、危険物が流れ込んだ時、流出を防ぐために配管の厚さや素材の強度が定められています。また、配管製造の際には、配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力をかける水圧実験を行い、漏えい等の異常がないか確認する必要があります。配管の設置場所に関しても、地上に配管を設置する場合、「地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮」に対応するため、鉄筋コンクリート造の支持物で支えることとされます。地下に埋設する場合は、地盤圧力に対する耐久性のチェックなど、常に配管が正常に保たれるように努めなければいけません。
  • その他の基準
    上記以外にも、容量の基準や位置の基準と呼ばれる基準もあります。

危険物施設の基準についてご紹介しましたが、取り扱う商品を保管するにあたって、どの基準なのか、どのように設計した施倉庫で保管すればいいのかわからない場合もあるかと思います。その際は是非、危険物倉庫建設を得意とするRiSOKOにお問い合わせください。

危険物倉庫建設に関するお問い合わせはこちら

関連記事:危険物の屋内での保管方法と設備の基準

まとめ

今回は、危険物施設の種類やその特徴などについてご紹介しました。一口に『危険物施設』と言っても、用途によってさまざまな種類があり、必要な施設によってさまざまな基準を守らなければなりません。特に、危険物施設は、人里離れた山奥などに建設するのではなく、一般人の生活圏の近くに建設されることも珍しくありません。したがって、何か一つでも取り扱いを間違ってしまえば、周辺地域に大きな被害をもたらしてしまう重大な事故につながってしまう危険があるということをよく覚えておきましょう。
危険物倉庫建設のコンサルタントの役割についてはこちら

危険物施設の種類や特徴をご紹介したところで、次は危険物倉庫建設に関係のある「用途地域」について知っておくことをおすすめいたします。
関連記事:危険物倉庫はどこに建ててもOK?意外と知らない『用途地域』の基礎知識

また、危険物倉庫に関連する法令についても学んでおきましょう。
関連記事:危険物倉庫に関連する法令

危険物倉庫の施工事例はこちら

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